札幌高等裁判所函館支部 昭和24年(新を)113号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
判決で従犯なりとの主張に対して正犯たることを認定し、又従犯の従犯なりとの主張に対して従犯たることを認めたときは、従犯たること又は従犯の従犯たることを否定したことが明らかであつて、その外特に従犯にあらざること、又は従犯の従犯にあらざることを示す必要はない。
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以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
判決で従犯なりとの主張に対して正犯たることを認定し、又従犯の従犯なりとの主張に対して従犯たることを認めたときは、従犯たること又は従犯の従犯たることを否定したことが明らかであつて、その外特に従犯にあらざること、又は従犯の従犯にあらざることを示す必要はない。